会則・投稿規定
中国詩文研究会会則
『中国詩文論叢』投稿規定
『中国詩文論叢』投稿規定に係る別に定める規定
中国詩文研究会会則
第一条 本会は中国詩文研究会と称する。
第二条 本会は中国詩文および関連諸分野の学術研究を目的とする。
第三条 本会は次の事業を行う。
一、研究誌『中国詩文論叢』の刊行(年一回)
二、関連文献の編・著刊行
三、研究発表会・講演会・総会などの開催
四、国内外関連機関との交流
五、その他、必要と認められる事業
第四条 本会の会員は次の二種とする。
一、通常会員
二、購読会員
第五条 本会は次の役員をおく。
一、代表委員 一名
二、委員 若干名
三、監事 二名
第六条 本会の経費は次のものを以ってこれに充てる。
一、会費
二、寄付金
三、その他
第七条 本会の事業年度は毎年四月一日に始まり翌年三月三十一日に終わる。
〔付則〕
第一条 通常会員の会費は当分のあいだ年間三千円とする。また、購読会員は当分のあいだ年間二千円とする。
第二条 購読会員の会費は雑誌・刊行物の頒価を以ってこれに充てる。
第三条 『中国詩文論叢』の定期刊行維持のため、論文掲載者は当分のあいだ次の実費相当額を負担する。
一、基本頁数を超えた場合(一頁につき、有職者は二千五百円、学生・非常勤は一千円)
二、作字・図版その他、特別に費用がかかる場合(時価)
第四条 本会の事務局は当分のあいだ早稲大学内に置く。(二〇一四年十月一日より変更)
『中国詩文論叢』投稿規定
①投稿は、編集委員会が特に委嘱する場合を除き、日本在住の中国詩文研究会会員に限る。但し、投稿権は入会の翌年度から生ずるものとする。
②投稿は、未公刊の完全原稿とし、他雑誌に応募中のものを二重に投稿することはできない。
③投稿の受け付けは、毎年、九月三十日を締め切りとする。当会事務局に郵送のこと。
④投稿原稿の採否は、編集委員会が査読し、決定する。
⑤編集委員会から改稿等の要請があった場合には、投稿者はそれにしたがって改稿等の手続きをとらなければならない。
⑥不採用の場合には、その理由を付して通知する。
⑦規定の頁数を超過した場合、もしくは、印刷に際して、特殊活字や図版の作成のために多額の費用を要した場合は、投稿者にその費用の負担を求める。
⑧投稿者は投稿料を負担する。ただし、投稿者には本誌十五冊を呈上する。
⑨原稿枚数・超過頁料金等は、別に定める規定に拠る。
⑩投稿者は、編集委員会が適当と認めた電磁的方法による記録保存および複製を許諾するものとする。その複製の公開配布については、編集委員会、もしくは投稿者のいずれもが行うことができるものとする。
『中国詩文論叢』投稿規定に係る別に定める規定
一、『中国詩文論叢』の定期刊行維持のため、論文投稿者は当分のあいだ次の実費相当額を負担する。
イ、投稿料(論文一点につき、三〇〇〇円)
ロ、基本頁数(論文一点につき、一八頁)を超えた場合(一頁につき、有職者は二千五百円、学生・非常勤は一千円)。ただし、原稿枚数は制限を設けない。
ハ、作字・図版その他、特別に費用がかかる場合(時価)